■非課税
 
国内取引の非課税  (法6@、別表第一、令8〜16の2)
 
 消費税の利点は、国内におけるすべての財貨の販売・貸付け及びサービスの提供を課税の対象としているため、経済への中立性が担保できること、課税が公平に行われること、歳入の安定的確保ができること、納税事務が簡便であること等、といわれています。 ただし、課税の対象となるもののうち、「消費」という概念になじまないものについては非課税とされています。 また、税負担を求めることが難しい取引については、社会政策上の配慮から非課税とされています。消費に広く薄く負担を求める税の性格上、政策的配慮に基づく非課税の範囲は極めて限定されています。
 
区分 非課税取引 非課税の理由等
「消費」という概念になじまないもの 土地及び土地の上に存する権利の譲渡・貸付け(貸し付ける建物等の敷地となっている場合を除く) 土地の価格は、物価の変動や需要と供給の関係等によって変動するものであり、土地は、その使用や転売によって価値が減少する消費財ではない
有価証券(ゴルフ会員権、船荷証券等を除く)の譲渡、支払手段の譲渡 単なる資本の移転ないしは振替であり、物を消費する行為とは性格を異にする
利子・保険料・保険料等 金融取引は、物を消費する行為ではなく、国際的に付加価値税を課税しないという慣行がある
日本郵政公社等が行う郵便切手類・印紙・証紙の譲渡、物品切手等の譲渡 現金と切手等の両替であり、郵便集配に係る役務の提供、課税資産と物品切手等との交換のときに課税取引となる
行政手数料・国際郵便為替・外国為替 民間と競合せず、免許・登録等の手数料はその支払いが事実上強制されている
社会政策的配慮に基づくもの 社会保険医療 医療は、国民の生命・健康の維持に直接関わるものである
介護サービス・社会福祉事業 老人・児童・身体障害者・生活困窮者等に対して行われる事業であり、税負担について国民の理解を得にくい
助産 母子の生命・健康を守るうえで欠かせないものである
火葬・埋葬 国民の理解を得にくい
身体障害者用物品の譲渡・貸付け 身体機能を補うために着装されるものや通常の生活を営む上で必要となるものである
授業料・検定料・入学金 学校教育制度は国の基幹制度であり、EC諸国の付加価値税においても課税していない
教科書図書の譲渡
住宅の貸付け 生活に最低限必要、国民の理解を得にくい

 
1.土地の譲渡および貸付け

 土地及び土地の上に存する権利(以下、「土地」といいます。)の価格は、物価の変動や需要と供給の関係等によって変動するものであり、その使用や転売によって価値が減少する消費財ではありません。このように消費の対象とならない土地の譲渡は、資本の移転に過ぎないことから、非課税とされています。 また、土地の貸付けは、土地の譲渡とのバランスや土地と同じように消費の対象とならない金銭の貸付けとのバランスから非課税とされています。ただし、土地の一時的な貸付けは、土地の譲渡とのバランスを考慮する意味合いが薄く、他の物品の貸付けと格別に区分する必要性も低いと考えられることから、非課税の範囲から除かれています。

●土地の範囲(基通6-1-1〜2)

区分 土地に含まれるもの 土地に含まれないもの
土地 宅地と一体として譲渡する庭木、石垣、庭園、庭園の付属設備等。水域、河川敷。 建物及びその付属設備、立木等、独立して取引の対象となる土地の定着物。
土地の上に存する権利 地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権、耕作権等の土地の使用収益に関する権利。 鉱業権、土石採取権、温泉利用権等。土地を目的とした抵当権。

●1ヵ月未満の貸付け(令8、基通6-1-4)

 土地の貸付けの契約期間が1ヶ月未満である場合には非課税になりません。


●土地建物の貸付けと一括譲渡(令8、基通6-1-5)


 建物、構築物等の貸付けを行う場合、土地は必ずその敷地として使用されるのであり、建物等からその敷地を切り離して別に賃貸することばできません。したがって、その敷地部分の対価の額を明らかに区分している場合であっても、その賃貸料の全額が建物等の貸付けの対価となります。 これに対して、譲渡の場合は、建物等とその敷地とを別々に譲渡することができるため、土地建物を一括で譲渡した場合でも、必ず、土地部分については非課税となります。

土地建物の貸付と一括譲渡・その1
 
2.有価証券等の譲渡

 有価証券等の譲渡は非課税とされています。 株券等の有価証券の発行は、出資金等の払込みによる株主等の持分を証するために行われるものであり、資産の譲渡等にはあたらないことから、消費税の課税の対象とはなりません。 他方、すでに発行されている有価証券の譲渡は、資産である有価証券を他の者に引き渡し、これに対する対価を収受する行為ですから、資産の譲渡等にあたり、課税の対象となります。 しかし、有価証券は、土地と同様に消費財ではなく、有価証券等の譲渡は、単に資本の移転ないしは振替であり、物又はサービスを消費する行為とは性格を異にすることから、非課税とされています。 また、有価証券等の貸付けは、金融取引等に係る非課税として取り扱われます。

土地建物の貸付と一括譲渡・その2


●有価証券等の範囲(別表第一)

 有価証券及び有価証券に類するもの、支払手段及び支払手段に類するものをあわせて「有価証券等」といいます。

●有価証券(令9@、基通6-2-1)

区分 非課税となる有価証券及び有価証券に類するもの



















@国債証券・地方債証券・特別の法律により法人の発行する債券
A社債券・資産流動化法に規定する特定社債権
B特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
C優先出資証券又は優先出資引取権
D株券又は新株引受権を表示する証書
E投資信託・外国投資信託の受益証券又は投資証券・投資法人債権・外国投資証券
F貸付信託の受益証券
G資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券
Hコマーシャルペーパー(CP)
I外国又は外国法人の発行する証券又は証書で@〜D又はF〜Hの性質を有するもの
J外国法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者等の貸付け債権を信託する信託の受益権等
Kオプションを表示する証券又は証書
L預託証券
M外国法人が発行する譲渡性預金証書(CD)










N上記@〜Bに掲げる有価証券に表示されるべき権利で有価証券が発行されていないもの
O株式の引受けによる権利及び優先出資法、資産流動化法又は旧資産流動化法の規定による優先出資の引受けによる権利
P合名会社、合資会社又は有限会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
Q抵当証券(これに類する外国の証券を含む)
R貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権

(基通6-2-2)

 ・船荷証券、貨物引換証、倉庫証券等は、その証券に表彰されている貨物の譲渡であり、有価証券ではなく本体貨物の譲渡として非課税の範囲から除かれています。

●支払手段(令9B、令9C、基通6-2-3)

区分 非課税となる支払手段及び支払手段に類するもの
支払手段 @銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
A小切手(旅行小切手を含む)、為替手形、郵便為替及び信用状
B約束手形
C上記に類するもので、支払いのために使用することができるもの
D電子マネー
[これらの支払手段であっても、収集品及び販売用のものは、支払手段ではなく通常の商品として売買されることから、課税されます]
支払手段に類するもの 国際通貨基金協定15条に規定する特別引出権(SDR)

 ・株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は、ゴルフ場その他の施設を一般の利用者より有利な条件で利用する権利を表彰したものであり、有価証券ではなく無形固定資産にあたることから、非課税とはなりません。

●ゴルフ会員権等の取扱い(令9A)

ゴルフ会員権等の取扱い


3.利子・保証料・保険料等(別表第一、令10、規3)

 利子を対価とする金銭等の貸付け、信用の保証としての役務の提供、信託報酬を対価とする役務の提供、保証料を対価とする役務の提供は、非課税となります。
 @資金の貸付けは、金融取引であり、物又はサービスを消費する行為にはあたりません。また、これに課税すると、金利の水準や体系に影響を及ぼすこと、国際的に金融取引には付加価値税を課税しないという慣行があること等の理由から非課税とされています。
 A信託報酬は、資産運用の代行という役務の提供の対価であり、課税の対象となります。しかし、合同運用信託・公社債投資信託の信託報酬は、非課税となる銀行の預貸利ざやと同様の性格を持っていることから、非課税とされています。
 B保険や共済は、保険集団における相互扶助を行うものであり、保険料の支払いと保険金の払出しはその集団の中での資金の移動であること、預金等と並ぶ資金運用の一形態でもあること、国際的に金融取引と同様に非課税となっていること等の理由から、非課税とされています。
 C信用の保証は、信用供与の一形態であり、保証とある程度競合する保険取引が非課税となっていることから、これとのバランスをとる必要があります。また、保証料は支払利息と同様に資金の借入れを行う場合の調達コストとなるものですから、非課税とされています。


●非課税の範囲(別表第一令10.規3)

区分 非課税となる金融取引
利子を対価とする金銭等の貸付け ・国債、地方債、社債、転換社債、新株引受権付社債、貸付金、預金、貯金又は特別引出権(SDR)の利子
・相互掛金又は定期積金の給付補填金及び無尽契約の掛金差異
・抵当証券の利息
・割引債(利付債を含む)の償還差異
・金銭債権の買取又は立替払に係る差異
・割賦販売法に規定する割賦販売、ローン提携販売及び割賦購入あっせんの手数料
・割賦販売等に準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の利子又は保証料相当額
・有価証券(ゴルフ場利用株式等を除く)の賃貸料
・動産又は不動産の貸付けを行う信託で、貸付け機関の終了時に未償却残額で譲渡する旨の特約が付けられたものの利子又は保険料相当額(契約において明示されている部分に限る。)
・ファイナンス・リースに係るリース料のうち、利子相当額(契約において利子の額として明示されている部分に限る。)
・前渡金等の利子
信用の保証としての役務の提供 ・信用保証料
・物上保証料
信託報酬を対価とする役務の提供 ・合同運用信託又は公社債投資信託若しくは公社債等運用投資信託の信託報酬
・合同運用信託、投資信託、特定目的信託又は特定公益信託等の収益の分配金
保険料を対価とする役務の提供 ・生命保険・損害保険等の保険料
・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料
・共済掛金
・いわゆるファイナンス・リースに係るリース料のうち、保険料相当分(契約において保険料の額として明示されている部分に限る)


●償還有価証券に係る償還差異(基通6-3-2の2,法令139の2@)

 法人税法において償還目的有価証券につき、所得の金額の計算上、益金の額に算入される調整差異は、その課税期間において非課税となる利子として取扱います。

●保険代理店報酬(基通6-3-2)

 保険料を対価とする役務の提供は非課税となりますが、保険代理店が収受する代理店手数料 又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は課税取引の対価となります。

●売上割引、仕入割引(基通6-3-4)

 決済期日前に掛金の決済を行った場合に支払われる売上割引・仕入割引は決済期日までの利息に相当しますが、非課税ではなく売上対価の返還等又は仕入対価の返還等とします。


4.郵便切手類・印紙・証紙・物品切手等の譲渡(令11)


●郵便切手類・印紙・証紙

 郵便切手類・印紙・証紙は、郵便料金や租税、行政手数料の支払い等に用いられるものです。 消費税では商品の販売やサービスの提供自体に課税することから、これらの譲渡には課税する必要がないと考えられ、日本郵政公社等が 行う郵便切手類・印紙・証紙の譲渡は、非課税となります。譲渡を行う者を限定して非課税としているのは、収集品としての郵便切手類の譲渡を 非課税の範囲から除外するためです。
 郵便切手類の譲渡が非課税となっていても郵便集配に係る役務の提供は課税取引であり、その対価を現金によって支払うことに代えて 郵便物に貼付けする郵便切手類は、消費税を含んだ金額となります。
 印紙・証紙は、税金の納付や行政手数料の支払いに用いるものであり、その譲渡は非課税、税金の納付は不課税、法令に規定する行政サービスは非課税とされています。
区分 譲渡を行う者 譲渡時 使用又は清算時
郵便切手類の譲渡 日本郵政公社、郵便切手類販売所、郵便事務委託施設、印紙売りさばき所 非課税 課税
上記以外の販売 課税 課税
上記以外の購入の代行(立替金処理) 不課税 不課税
印紙の譲渡 日本郵政公社、郵便切手類販売所、郵便事務委託施設、印紙売りさばき所、印紙売り渡し所 非課税 不課税又は非課税
上記以外の販売 課税 不課税又は非課税
上記以外の購入の代行(立替金処理) 不課税 不課税又は非課税
証紙の譲渡 地方公共団体・売りさばき人 非課税 不課税又は非課税
上記以外の販売 課税 不課税又は非課税
上記以外の購入の代行(立替金処理) 不課税 不課税又は非課税

●郵便切手類の範囲(基通6-4-2)

 @郵便切手 A郵便はがき B郵便書簡 C郵便料金カード(封筒、梱包用品等は課税)
 物品切手等は、商品代金等の支払いに用いるものであり、その譲渡は、譲渡する者が誰であるかにかかわらず非課税です。物品切手等と交換に商品の譲渡やサービスの提供が行われたときに課税されます。

●物品切手等の範囲(基通6-4-4〜6、9-1-22)

 物品切手等とは、次のいずれにも該当する物品の給付請求権を表彰するものをいいます。 @その証書と引換えに一定の物品の給付・貸付け又は特定の役務の提供を約束するものであること A給付請求権利者が該当証書と引換えに一定の物品の給付・貸付け又は特定の役務の提供を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること(具体例)
 商品券・図書券・旅行券・ビール券・お米券・映画観劇券等
 テレフォンカード・オレンジカードなどのプリペイドカード
※記名式かどうか、作成者と給付義務者が同一であるかどうかを問いません。

物品切手等の範囲

区 分 説 明 判定
@物品切手等の発行 物品切手等の発行は、現金等価物の交付による金銭の預りであり、資産の譲渡等に該当しない 不課税
A物品切手等の譲渡 商品販売の前段階として現金と商品券とを両替 非課税
B物品と交換 物品譲渡の対価を商品券で支払い 課税
C物品切手等の回収 物品切手等を発行した者等が物品切手等を回収し、代金を決済 非課税
D物品切手等の取扱手数料 他の者からの委託により物品切手等を譲渡した場合に受ける取扱手数料は役務の提供の対価である 課税

●購入時課税の取扱い(基通11-3-7)

 購入時に非課税とされる郵便切手類、物品切手等は使用した時に課税仕入れとなります。
自社で使用する郵便切手類、物品切手等は継続適用を要件に購入時に課税仕入れとすることができます。


5.行政手数料・国際郵便為替・外国為替(別表第一、令12.13)

 国・地方公共団体・公証人・公益法人等が行う登記・登記等の役務の提供でその手数料の徴収が法令に基づくもの、国内と国外との間で交換される郵便為替・郵便振替に係る役務の 提供及び外国為替業務に係る役務の提供は、非課税となります。
@行政手数料
 行政サービスに係る手数料は、民間と競合しないものであること、免許・登録等の手数料は通常の生活においてその支払いが事実上強制されており、支払者に回避・選択の 余地がないこと、本来、税金によってまかなわれるべき行政サービスの費用分担の性格を有すること等の理由から、非課税とされています。
A国際郵便為替・外国為替
 国際郵便為替及び国際郵便振替に係る役務の提供は、従来、万国郵便連合(CPU)※における「郵便振替に関する約定」及び「郵便小切手業務に関する約定」によって 、為替証書及びこれに記載する受領証並びに振込み及び払戻しの交換に関してはいかなる課金も課することができないとされていました。
 これらの約定は、1999年9月15日、北京大会議において「郵便送金業務関する約定」(2000年、条約第10号)に一本化する改正が行われ、賦課を禁ずる条項は削除されましたが、国際的にこれまでとかわらず非課税とされています。
 また、金融機関が行う外国為替取引に係る役務の提供は、郵便為替と同様の国際間の資金決済・送金に関する役務の提供であることから、非課税とされています。
※万国郵便連合(CPU)は、189の国と地域が加盟する国連の専門機関です。

●非課税となる行政手数料(令12)

事務の主体 法令に基づいて行われる次の事務手数料等
・国
・地方公共団体
・法別表第三に揚げる法人
・法令に基づき 国・地方公共団体の委託又は指定を受けた者
@登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
A検査、検定、試験、審査及び講習
B証明
C公文書等の交付、更新、訂正、観覧及び謄写
D裁判その他の紛争の処理
E旅券の発給
F裁定、裁決、判定及び決定
G異議申立て、審査請求その他これらに類するものの処理
H法令に手数料等の徴収の根拠となる規定はないが、法令によりその登録等が義務付けられ又は業務行為を行うための要件となっているもの
・国
・地方公共団体
法令に基づく他の者の料金・賦課金等の滞納処分で
法令に基づき徴収する手数料等
・裁判所執行官
・公証人
裁判所法、公証人法に基づく手数料

6.社会保健医療等(令14)

 健康保険法等に基づく医療・療養等として行われる物品の譲渡・貸付け・役務の提供は、非課税となります。
 医療は、国民の生命・健康の維持に直接関わるものであり、医療を必要とする社会的弱者の立場を考慮し、 税の逆進性を緩和するため非課税とされています。

7.社会福祉事業・介護サービス●社会福祉事業(令14の3、基通6-7-5)

 社会福祉事業は、老人・児童・身体障害者・生活困窮者等に対して行われる事業であり、 税負担を求めることにつき、国民の理解を得にくいものであること等を考慮して、非課税とされています。
 医療は、国民の生命・健康の維持に直接関わるものであり、医療を必要とする社会的弱者の立場を考慮し、 税の逆進性を緩和するため非課税とされています。

区分 非 課 税 と な る も の







@訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション
A居宅医療管理指導
B通所介護・通所リハビリテーション
C短期入所生活介護・短期入所療養介護
D痴呆対応型共同生活介護・特定施設入所者生活介護
※上記には、サービス費等に係る支給限度額を超えて提供される指定居宅サービス
及び介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する資産の譲渡を含みます。







@介護福祉施設サービス
A介護保険施設サービス
B介護療養施設サービ
※上記には、介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する資産の譲渡を含みます。













@特例居宅介護サービスに係る訪問介護等又はこれに相当するサービス
A特例施設介護サービスに係る施設サービス
B居宅支援サービスに係る訪問介護等
C特例居宅支援サービスに係る訪問介護等又はこれに相当するサービス
D居宅介護・居宅支援サービス企画に係る居宅介護支援
E特例居宅介護・特例居宅支援サービス計画に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス
F介護保険法の規定に基づく食事の提供
G生活保護法の規定に基づく居宅介護及び施設介護

8.助産

 医師・助産婦等による助産に係る資産の譲渡等は非課税となります。
助産について、異常分娩の場合は医療に係る給付の非課税が適用されますが、正常分娩の介助及び妊娠から産前産後の通常の入院・検診等はこれに該当しません。しかし、これらの助産は母子の生命・健康を守る上うえで欠かせないものですから、医療に準じて非課税とされています。

9.火葬埋葬

 火葬料、埋葬料を対価とする役務の提供は非課税です。

内容 判定
火葬・埋葬許可手数料 非課税
火葬・埋葬料
祭だん等、葬儀社に支払う諸費用 課税
仏だん購入費
僧侶のお布施、戒名料 不課税

10.身体障害者用物品の譲渡等(令14の4)

 平成3年〜15年厚生省告示において指定された身体障害者用物品の譲渡・貸付け・製作の請負・修理は、非課税となります。
身体障害者用物品とは、身体障害者が使用するための特殊な形状・構造・機能を有する物品として厚生労働大臣が指定したものをいいます。身体障害者用物品は、身体機能を補うために装着されるものや通常の生活を営む上で必要となるものであること、特殊な形状・構造・機能を施すための費用負担はその者の趣向や選択によるものではないこと、身体障害者が一般に社会的弱者と位置付けられていること等の理由から非課税とされています。

内容 判定
譲渡・貸付け・政策の請負 義肢・盲人安全つえ・義眼・点字器・人口喉仏・車椅子その他の物品で、厚生労働大臣が指定したもの 非課税
厚生労働大臣が指定したもの以外
(身体障害者が購入する場合であっても)
課税
身体障害者用物品を構成する部分品 課税
身体障害者用物品以外の物品を身体障害者用物品に改造する行為 非課税
修理 身体障害者用物品に係る修理で、厚生労働大臣が指定したもの 非課税
厚生労働大臣が指定した修理以外のもの 課税

11.授業料・検定料・入学金(別表第一、令14の5、15、16、規4)

 学校教育法に規定する教育又はこれに準ずる教育に関する役務の提供は、非課税となります。
学校教育制度は国の基幹制度であり、EC諸国の付加価値税においてもこれに課税しないための措置が講じられています。
非課税となるものは、教育サービスの対価の基本となる授業料・入学金をはじめ、国等が行う試験や証明に係る手数料の非課税とのバランスをとる意味で検定料、証明料等が定められています。

授業料・検定料・入学金


12.教科書図書の譲渡

  学校教育法に規定する教科用図書の譲渡は、教育に関する役務の提供に準じて非課税となります。

13.住宅の貸付け(別表第一、令16の2)

  人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち居住の用に供する部分の貸付けについては、非課税となります。
この場合、居住の用に供されているかどうかの実態を確認することは、人のプライバシーに立ち入った調査が必要となることから、ここで非課税となるものは、居住の用に供されることが契約において明らかにされている場合に限ります。