区分 |
非課税取引 |
非課税の理由等 |
「消費」という概念になじまないもの |
土地及び土地の上に存する権利の譲渡・貸付け(貸し付ける建物等の敷地となっている場合を除く) |
土地の価格は、物価の変動や需要と供給の関係等によって変動するものであり、土地は、その使用や転売によって価値が減少する消費財ではない |
有価証券(ゴルフ会員権、船荷証券等を除く)の譲渡、支払手段の譲渡 |
単なる資本の移転ないしは振替であり、物を消費する行為とは性格を異にする |
利子・保険料・保険料等 |
金融取引は、物を消費する行為ではなく、国際的に付加価値税を課税しないという慣行がある |
日本郵政公社等が行う郵便切手類・印紙・証紙の譲渡、物品切手等の譲渡 |
現金と切手等の両替であり、郵便集配に係る役務の提供、課税資産と物品切手等との交換のときに課税取引となる |
行政手数料・国際郵便為替・外国為替 |
民間と競合せず、免許・登録等の手数料はその支払いが事実上強制されている |
社会政策的配慮に基づくもの |
社会保険医療 |
医療は、国民の生命・健康の維持に直接関わるものである |
介護サービス・社会福祉事業 |
老人・児童・身体障害者・生活困窮者等に対して行われる事業であり、税負担について国民の理解を得にくい |
助産 |
母子の生命・健康を守るうえで欠かせないものである |
火葬・埋葬 |
国民の理解を得にくい |
身体障害者用物品の譲渡・貸付け |
身体機能を補うために着装されるものや通常の生活を営む上で必要となるものである |
授業料・検定料・入学金 |
学校教育制度は国の基幹制度であり、EC諸国の付加価値税においても課税していない |
教科書図書の譲渡 |
住宅の貸付け |
生活に最低限必要、国民の理解を得にくい |